備えあれば憂いなし

遺言書の有効・無効について


遺言とは故人からの最後の頼み、またメッセージでもありますので、家族としてはそこに収められている内容を尊重してあげたいと思うものですね。
しかし残念ながら遺言書に記されている内容が争いの種になることも珍しくはないのです。
皆さんは、遺言書の作成には法律の定める決まりがあることをご存知でしたか?
それを知らずに自分の好きな書き方で書いていてもそれは効力のある遺言書とはみなされなくなってしまうのです。
つまりそこに書かれていることは無効になってしまうのです。

しかし想像に難くないことですが、自分で作成した遺言書の場合、正しい書式に沿わずに作られているケースが多く見受けられます。
例えばどのような遺言書が無効とされてしまうのでしょうか。
皆さんは自分が遺言書を書くとしたら何で書きますか?
きれいに見やすくするためワープロソフトで仕上げるでしょうか。
実はそれは遺言書としてはルール違反であり、あなたの遺言は無効になってしまうのです。

このように自分で作る遺言のことを自筆証書遺言と呼びますが、これは文字通り本文も署名も自筆でなければならないのです。
さらに日付がないのも遺言書としてはNGです。
もちろん氏名が書かれていない遺言書などはもってのほかです。
さらに押印も必要です。

実印である必要はないようですが、かならずハンコが必要なのです。
しかし以上の自筆・日付・署名・押印をクリアしていれば、書かれている内容としては特に決まりはないようです。
さてそれ以外にも、そもそもその人物に「遺言能力」があったのかが問題視されるケースもあるようです。
故人が医師から重い認知症と診断されていたとしましょう。
その後に作成された遺言書などは、遺言能力あったかどうかが論点になり、結局無効となることも少なくないようです。
ですから遺言の作成を希望する場合はやはり専門家に相談をして、内容、書き方共に間違いがないように、そして自分の意思がしっかり伝わるようにする必要があります。