備えあれば憂いなし

相続税の課税対象となる財産


親が資産をたくさんもっている友人を見ると、思わず「そのまま資産を受け継げていいね」などというセリフをこぼしてしまいがちですね。
しかし相続する側にとっては、莫大な遺産を継ぐというのは良いことばかりではありません。
驚くほど高額な相続税を支払う義務が生じることもしばしばです。
相続税を支払うことができないために、相続を諦めることを考えなければいけない場合もあるでしょう。
それにしても、課税の対象になる相続物とはどのようなものでしょうか。
少し具体的なところを見てみましょう。

親からの相続と聞いてすぐに皆さん思い浮かべるのは、預貯金や家、また土地といったところでしょうか。
しかしそれ以外にも例えば株や債権などの金融資産も含まれます。
ご両親が金融商品への投資を行っていた場合この種の相続物も多く、相続の際課税の対象になります。
またご両親が事業を行っていた場合は、事業に関する設備や権利というものも課税対象の相続物に含まれてきます。
少し珍しいところでは、親が持っていた著作権や特許権なども課税対象の相続物に含まれてきますので注意したいところですね。
さて、この他にも被相続人である親から直接残されたものではなく、間接的に自分の元に来ることになった財産もあることでしょう。

わかりやすく言えば、親の退職手当や、生命保険金、死亡保険金などがそれに当てはまります。
こうしたものはすべてがすべてまるごと課税対象になるわけではありませんので、どこまで課税の対象になるのかその都度確認する必要があります。
皆さんご存知の通り、生前に親から資産を贈与されると、贈与税が課税されます。
しかしその後三年以内に親が死亡した場合、その贈与されていた資産については相続税が課税されることになるのです。

いかがですか。
こうして見てみるとかなり広範囲に渡って相続税が課されているのですね。
相続するのも楽じゃないですね。
かなり多くのものを相続する可能性がある方は前もって専門家に相談し備えをしておくことが必要ですね。