備えあれば憂いなし

再転相続とは


時として一家の間不幸が相次ぐということがあります。
もちろんそうしたことは起こってほしくはないことですが、現実にありえることなのです。
例えばあなたの父方の祖父母が短期間の間に立て続けに亡くなったとします。
その悲しみが消える間もなく、今度はあなたの父親も亡くなります。
このような場合、祖父母の残した遺産はどうなりますか?
また父親の残した遺産はどうなるのでしょうか?

あなたの祖父母が亡くなった段階であなたの父親には祖父母の遺産を相続するという仕事が始まります。
しかし父親は祖父母の遺産の相続の手続きをしていない状態で突然亡くなったとします。
その場合あなたは、祖父母の遺産と父親の遺産両方を受け取る立場になるのです。
これが再転相続です。

両方の遺産が手に入るなんて素晴らしいと感じる人もいるでしょうが、相続物というのは必ずしも自分にとって相続したいものであるとは限りません。
相続税、その他の維持費のために、相続はしたくないものもたくさんあることでしょう。
相続の権利を放棄するというのは別段珍しいことではありません。
再転相続の場合もそうです。

この場合祖父母からの分だけを相続放棄することもできます。
これを再転相続放棄と呼びます。
通常の親からの相続を放棄する場合と同様、再転相続放棄の場合もある一定の期間内に放棄の手続きを開始しなければなりません。
この場合は、あなたが父親の死亡を知り、祖父母と父親の両方の相続に関して自分が権利者だということを知った時点から3ヶ月以内に事を進める必要があります。

しかし一点気をつけるべきことがあります。
再転相続放棄の手続きをとって、祖父母の遺産の相続権を放棄して、自分の父親からの遺産を相続することは可能です。
しかしその逆は認められません。
つまり、自分の父親の遺産の相続権を放棄したのに、祖父母の相続分だけは欲しいというのは認められないということです。
こうしたルールがありますから、再転相続が生じた場合には、関係する要素をよく見極め、どれを相続しどれを放棄するかを注意深く考慮する必要がありますね。