備えあれば憂いなし

相続税と死亡保険金について


家族の大黒柱が突然の病気や事故で亡くなってしまうなら、残された家族は途方に暮れることでしょう。
愛する人を失ったショックと今後の生活などに対する不安のダブルショックですから、落ち着いて考えられるようになるまでに時間がかかるかもしれません。
そうした不測の事態のために多くの家庭では生命保険に加入していますので、死亡保険金によって、残された家族にある程度まとまったお金を残すことができます。
しかしこの死亡保険金にまで相続税がかかります。

故人が家族のためを思って加入してくれていた保険ですが、やはり課税対象になるのです。
しかし覚えておくべきいくつかのことがあります。
死亡保険金として支払われた金額の一部は「生命保険金の非課税」として扱われます。
具体的な例で考えてみましょう。

例えば保険契約者であった夫が亡くなったとします。
後には妻と一人の子供が残されます。
支払われた死亡保険金は5000万円です。
この場合5000万円すべてが課税の対象になるわけではありません。
この5000万円のうちの一部が非課税金額になります。
この家族の場合ですと、残された法定相続人は妻と子供一人の合計二人です。
非課税金額は「500万円×法定相続人の数」で算出されますので、このケースでは、500万円×2人で合計1000万円が非課税金額になります。

これは死亡保険金が、残された家族の生活保障として大切な意味を持つために、わざわざ設けられている措置となります。
それ以外にも相続税に関する問題では、各種控除や非課税制度もありますので、合わせて確認しておきたいものですね。
いずれにしても相続の問題が発生した時には精神的にも経済的にも不安な時期ですから、専門家によく相談しながら、故人が残してくれた大切な遺産をしっかりと守っていく必要があるでしょう。
特にこのような死亡保険金が支払われるような事態の場合、突然の不幸である確率も高いわけですから、やはり常日頃からこうした問題について話し合ったり、いざという時にすぐ相談できる機関を見つけておくことも必要かもしれません。