備えあれば憂いなし

相続放棄の期限について


「相続」と聞くと大変高価な者やお金、家などの資産を受け継ぐというイメージがあるでしょう。
羨ましいと感じるかもしれませんね。
しかし実際には、相続したくないという場合も往々にしてあります。
例えば相続税が払えないので、相続するつもりがないかもしれません。
事情は様々でしょうが、実際に相続権を放棄したいということがあります。
しかしもらえるものなのだから、一旦相続だけして、そのあといつ放棄しても自分の勝手というわけにはいかないようです。

つまり相続放棄には期限があるのです。
どれくらいの期間内に相続放棄を行わなければなりませんか?三ヶ月以内です。
この三ヶ月はいつ始まっていつ終わりますか。
これは「自分に相続権があると知った日から三ヶ月」です。
故人が死亡した日から三ヶ月ではありません。
これは多くの人がする勘違いのようです。

例えばあなたには相続権がありますが、なんらかの理由で被相続人(故人)が亡くなったことを死亡日から三ヶ月もの間知らなかったとします。
そうしますと、その報告を受けた日から数えて三ヶ月が期限になりますので、死亡からは半年もの月日が経っていることになります。
気をつけなければいけないのは、死亡を知ってから三ヶ月経っても相続放棄をなんらかの理由でし損ねている場合です。
「三ヶ月以内に放棄しなきゃいけないなんて知らなかった!」という言い分は通用しないのです。
20歳を過ぎた日本国籍の大人なら、これくらいはきちんと知っていなければならないということのようですね。

冒頭で述べましたように、相続物の中にはもらっても困るもの、相続したところで、相続税が払えなかったり、その後の維持費が賄えないということも十分有り得ます。
ですからこの三ヶ月というリミットをしっかりと頭に入れておきましょう。
「自分に相続権があることを知った日から三ヶ月以内に、家庭裁判所に最初の書類を提出すること」と覚えておきましょう。
まずは自分に相続権があることを知ったら、早めに司法書士などに相談をするほうが良いかもしれません。