備えあれば憂いなし

相続人が外国人の場合


日本の女性は世界でも人気と言われ、外国人男性と日本人女性の国際結婚は日常茶飯事となっています。
しかし意外と日本人男性と外国人女性の結婚もたくさんあるようです。
そのような場合一家の大黒柱(日本人)が亡くなった場合、その配偶者(外国人)が遺産の相続人となるわけです。
相続人が外国人の場合、あるいは血筋としては日本人でも、外国で帰化しているなどの理由で外国国籍の場合、遺産分割の際になにか特別なことがあるのでしょうか。
一言で言うならば、相続人が外国人の場合、遺産相続に必要な書類を集めるのがかなり面倒になることが多いということです。

なにか一つのことを証明するために必要とされる書類の数や種類は国によって異なります。
ですから今考えているような相続に関する問題でも、その相続人となる外国の方がどこの国の出身かで色々と変わってきます。
一番大きな点はなんと言っても印鑑とサインの違いでしょう。
日本ではなにかを証明したり確証を与えるために印鑑が用いられます。
一方外国では印鑑などありませんから、サインを用います。
その人のサインがきちんと認められるためには、サイン証明書というものを取得する必要があります。

それはちょうど日本で言うところの印鑑証明のようなものです。
普通法定相続人が日本人ばかりの場合、必ず揃える書類はどのようなものでしょうか。
住民票や印鑑証明というものですね。
日本人にとってはなにも珍しくも、取得が大変なものでもありません。

しかし外国人が相続人の場合、住民票もありませんから、なにかにつけて陳述書を作って、それにサイン証明をいちいちつけることによって、その陳述に真実味を持たせるくらいのことしかできません。
そして前述したように国によってもルールから常識から違いますので、その都度確認しながら、書類を揃えていくことが必要になってくるのです。
それは想像以上に大変な工程となりますから、外国人の相続に強い専門家になるべく任せるのが良いかもしれませんね。