備えあれば憂いなし

遺産分割の種類について


もし遺産が現金だけなら、法定相続人で分けることはそれほど難しくないかもしれないですね。
しかし実際には土地のように、みんなで分けるということが物理的に難しいものもたくさんあります。
その点だけを考えても相続問題というのは、乗り越えるべき困難がたくさんありそうだということがわかりますね。

一口に遺産を分割すると言ってもそれは以下のような種類に別れます。
①現物分割
②代償分割
③換価分割の三つです。
①の現物分割が遺産分割の基本であり、多くの場合この方法によって遺産は分割されてゆきます。
それぞれの相続物が誰のものになるのかを公平に決めてゆくわけです。

②の代償分割はどのようなものでしょうか。
これは簡単に言うと相続人の一人が土地のような特定の財産を一人で取得するわけです。
でもそれでは他の法定相続人に対して不公平ですので、土地を取得した人は他の相続人に対して彼らが手にすべき財産価額を弁償するものです。
でもその人が他の相続人にしかるべき額の金銭を弁償するだけの負担能力が無い場合はどうなるのでしょうか。
最終的のその人はその土地を売って、それで得たお金で他の相続人に弁償をすることになるのです。

③の換価分割とは何でしょうか。
②の代償分割と違い、皆で分けることのできない財産を最初から第三者に譲渡し、それによって得られた代金を相続人で分けるというものです。
こう考えると②の代償分割に踏み切る場合は、その財産を取得する者が他の相続者に対して十分に弁償できるだけの経済的能力が無ければあまり良いアイディアとは言えないかもしれません。

最初に述べた通り、一般的に一番多いのは①の現物分割です。
しかし相続物の内容によってはいくつかの分割方法が存在するということは覚えておくべきでしょう。
いずれの分割方法をとったとしても、相続人の間での協議は大変なものになる可能性が高いですから、公平に物事が行われるよう冷静に協議を進めていくことが大切になるでしょう。