備えあれば憂いなし

遺言の内容を取り消したい場合


残される家族のことを思って、早めに遺言書を作成する方も珍しくはありません。
専門の機関もこうした遺言書の作成に関してアドバイスを与えてくれます。
しかし人の気持ちやその他の事情というのは時と共に移り変わるものですから、書き記した遺言の内容を変更したいという気持ちになったとしても不思議ではありません。
遺言のような真剣な法的に効力のある文書を簡単に取り消したりすることができるのでしょうか。

民法ではこう定められていいます。
「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を取り消すことができる」
なんといつでも取り消し可能のようですね。
他人の同意も必要ではありません。
自分の意思は自分で取り消し可能なのです。
さて遺言全部を取り消す場合はどのような手続きをするのでしょうか。
自分で作成した自筆証書遺言などは、自ら破り捨てたり、燃やしてしまったりすることによって遺言の全部を取り消すことができるということです。
まるでドラマのワンシーンのようですね。

原本が公証人役場に保管されている公正証書遺言の場合は、自分が持っている遺言を破棄しただけではダメなので、きちんと取り消しの手続きをしなければなりません。
別の方法としては、改めて新しい遺言書を作成するならば、内容の違う古い遺言書は取り消されたことになります。
しかし遺言書の一部分だけを変えたいということであれば、遺言書に訂正と署名、捺印をすることもできます。

あるいはこの場合でも改めて一から新しい遺言書を作ればやはり古いものは取り消されることになりますか。
ですから一部であれ全部であれ遺言書の改正をしたければ、新しいものを作るのが早いかもしれないですね。
大事な点を網羅してしっかりと自分の意思を伝える遺言書を書きたいものですね。
自分だけで作成していると色々な点で漏れがあったりするかもしれません。
それで是非遺言の専門家に相談することをお勧めいたします。
プロの意見を聞いて正しい遺言書作りをしましょう。